介護保険 制度概要
- 被保険者(受給者)の範囲と保険料の支払い
- 利用の手続き
- 福祉用具貸与
- 福祉用具販売
- 住宅改修
2018年介護保険負担割合の見直しについて
介護保険3割負担の方
合計所得金額が220万円以上であり、
単身世帯
年金収入+その他合計所得金額=340万円以上の方(単身で年金収入だけの場合は344万円以上の方)
二人以上世帯
年金収入+その他合計所得金額=463万円以上の方
介護保険2割負担の方
- 65歳以上の被保険者のうち所得上位20%に相当する基準である、合計所得金額160万円以上の者(単身で年金収入のみの場合、280万円以上)を基本とする。
介護保険1割負担の方
- 合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得が280万円に満たないケースや2人以上世帯における負担能力が低いケースについては、その負担能力を考慮し「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、 2人以上世帯で346万円未満の場合は、1割負担に戻す。
- 住民税で用いる前年所得に係るデータに基づきシステムで職権判定。
- 海外から転入した者等前年所得が不明である場合には、1割負担。
- 要介護(支援)認定を受けている者が他市町村に転出する際に受給資格証明書を転出元市町村が発行する場合、当該受給資格証明書に、負担割合及び当該負担割合を1割とした場合の判定要件等の情報を記載することとし、転入先市町村の判定事務に活用